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商品のデザインは、その機能や性能等とは異なり、買う時にすぐに判断されるという点で 「商品のもっとも重要な性質」であるといわれています。 その反面、商品のデザインは外観に表れていますので、 一見するだけで容易に模倣の対象となってしまいます。 そこで、意匠法は「外観のデザイン」を保護することにしています。 尚、平成19年4月1日からは 画面デザイン(携帯電話機のメニュー選択の画面の画像等) (物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像) が物品の部分の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合 に含まれることとなり保護対象になりました。 画像登録の事例 その1 デジタルビデオディスクプレーヤー 例 登録第1349476号 ![]() (画像登録事例集より) 画像登録の事例 その2 家庭電気機器用リモートコントローラ 例 登録第1349476号 (画像登録事例集より) 「デザイン」というと店頭に並ぶような文房具、衣服、自動車、電気製品などが思い浮びますが、 実際は大半の工業製品が登録の対象となっています。 中にはちょっと意外に感じるようなものも意匠として登録されています。 (特許庁IPDLで公開の意匠分類定義カードより) |
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菓子 例 登録第1165094号 |
水道メータ 例 登録第1176128号 ![]() |
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| エアコンディショナー用室外機 例 登録第1167949号 ![]() |
溶接機及び溶断機 例 登録第1064275 号 ![]() |
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逆に登録を受けられないものとしては、 打ち上げられた花火、 ネオンサイン、 庭園 などがあります。 |
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